2008-05-15 第169回国会 衆議院 総務委員会 第19号
その三千七十万件のうち、年金番号が結びつく可能性があるものが千百七十二万件、死亡判明などではっきりしているのが千四百八十一万件、統合済みが四百十七万件、こういうような数字が出ております。そのうち、年金に結びつく可能性があるというふうに、可能性があるということは、これはいわゆるもらう資格のある人が申請しなければ実現しない仕組みになっておりますね、これが千百七十二万件という。
その三千七十万件のうち、年金番号が結びつく可能性があるものが千百七十二万件、死亡判明などではっきりしているのが千四百八十一万件、統合済みが四百十七万件、こういうような数字が出ております。そのうち、年金に結びつく可能性があるというふうに、可能性があるということは、これはいわゆるもらう資格のある人が申請しなければ実現しない仕組みになっておりますね、これが千百七十二万件という。
なお、こまかい点ではなはだ申しわけございませんけれども、死亡判明のときまて生存しておるような形になりますから、そのときを基準にいたしますと、それまでの期間の俸給の上昇とか、そういうふうなものも加味された恩給がいくものでございまして、全般を勘案いたしますと、いずれの制度がいいかということにつきまして、まあただいまの法制がとっておるような措置を講じたのでございます。
ところで、その方々が死亡が判明するということになりまするというと、留守家族手当が打ち分られまして、そうして死亡判明のときから公務扶助料が支給される、こういうふうなことになっておるわけでございます。
すなわち現在の法制の建前では、死亡判明後その属する月の翌月から支給する、こういうことになっておりまして、いわゆる属する月の翌月から公務扶助料の給与の期日が発生する、こういうことになっております。これをさらに遡及させようという場合に、どこまで遡及させたらいいかという問題でございます。
○八巻政府委員 これは先ほども申し上げましたように、法律附則第三十条の未帰還公務員につきまして死亡時期をいつにするかということは、現在は死亡判明の翌月からということになっておって、それから給与期日が生ずるようになっておったのが、今回新しく権利の創設といたしましていつから始めるかということの立法政策の問題になります。
それから後の死亡判明の人たちの処遇、これを今度規定されるわけですが、この死亡遡及規定、二十八年の八月にさかのぼって公務扶助料を出すという考え方ですが、それに対する一般公務員と未帰還公務員の倍率は、幾らということになっておりましょうか。
○青谷説明員 お尋ねの公務扶助料を、死亡判明の日ではなく、実際死亡した日にさかのぼって支給するという問題につきましては、前にこの委員会におきまして恩給局長からも御説明を申し上げましたし、また松浦国務大臣からも御答弁申し上げたのでありまして、できるだけ早く解決いたしたいと思っておりますけれども、今ちょっと本国会で直ちに法律を提出いたしま目して御審議願うというところまで、まだ熟していないのでございます。
○受田委員 そうしますと、この未帰還公務員の公務死の死亡判明の日にさかのぼって支給する規定の改正は、この調再会の答申を待つまでもなく、これに潜る前に片づけるということになっておるわけですか。
なお、この問題につきましては、恩給制度が復活いたしましてから、死亡判明の日の属する月の翌月から支給ということでずっとやっておりますので、これをこの際遡及支給するということにいたしまして、恩給制度そのものにつきましてどういうような問題が出てくるか、これはいわば法技術的な問題ということもあるかと思いますが、これは一身専属的な権利の設定ということが中心になっておりますから、法技術的にどういう格好になってくるかという
その際、まことに私どもの手落ちと申しますか、注意が十分行き届きませんために、留守家族援護法——当時八巻さんは恩給局の責任者でございませんでしたけれども、当時の恩給局の責任者とわれわれの連絡が十分でなかったために、死亡判明の日から支給する、あと死亡の判明する以前の問題は従来通りの処遇の方法で考えたい、こういうお考えであったと思うのです。
未帰還公務員は、恩給法上、死亡判明の日から公務扶助料が支給されることになっておるのでありますが、それまでの間は留守家族援護法により援護しておるのが現状であります。
私は、卒直に申しまして、現在の恩給法における公務扶助料が死亡判明の日から支給しているというのをやめて、死亡の時に遡及するということがギャップを埋める一つの方法ではないか。何となれば、現在におきましても、公務扶助料は遡及するものあり遡及せざるものあり、こういう現状でありますから、この点は、理論的に申しますれば、それが一番正しいわけであります。
それは死亡判明の日にさかのぼって支給する、そうして現在においても前払いの形式にそれをとっていく方法もあるんじゃないかというような、いろいろなお考え方が出たわけですが、今これで問題にされるのは、恩給法の適用者で若年停止という規定をはずすという方法もあるわけではありますが、問題は、この留守家族援護法の中にある一般邦人と、それから旧未復員者給与方の適用者と、山脈が幾つもあるのです。
ところが二十年の九月二日以後に死亡された方に対しましては、死亡判明のときから公務扶助料を支給することになっております。従って、死亡処理の届がおくれればおくれるほど、遺族の方は非常に不利な状態に置かれるわけであります。結局、その間留守家族援護法による援護が行われるのであります。
これには解決の方法が二つあるというふうに受け取っておるのでございますが、私の方の立場から申し上げますと、あくまでも恩給法が、援護法との関係におきまして死亡判明のときまでは、生きて在職しておるという考え方できておるということでございまして、一方にまた先ほど申し上げましたように、そうしたさかのぼって支給するという建前をとりますと、不利益をこうむる人が相当出てくる、こういうふうな見方からいたしまして、公務扶助料
○八巻政府委員 そういうふうなすでに高額の普通恩給を受けておる人には、死亡判明の日から公務扶助料を支給することにしても、その場合に一種の二重給与になるという形があってもこれは大目に見たらどうか、こういうふうなお話でございますけれども、それはわれわれ事務的な筋ばかりを考えておる人間以上の御配慮に基くものであろうと思うのでありまして、私どもがここでそれに対してすぐどうこうというふうなことを申し上げることは
この問題につきましては、現在留守家族手当というものが、兵の公務扶助料と同額の三万五千二百四十、五円でございまして、大体の兵の方々の留守家族につきましては、現実の死亡のときにさかのぼろうと、あるいは死亡判明のときから公務扶助料に切りかわろうと、その額においては変りがないわけであります。
末帰還公務員にかかる公務扶助料の支給は、その死亡の時期にさかのぼらせるといたしますと、死亡判明のときまで生存して抑留されている者とその留守家族の関係という意味合いで律せられて参っておりますところの恩給法における取扱いを、現実の死亡の時期にさかのぼって、すべてくつがえしていかなければならない、こういう結果になるかと思うのであります。
もう一つ、それとあわせて死亡の日という言葉がこの未帰還公務員の場合にしばしば出てくるのでありますが、未帰還公務員が実際死亡判明したときをもってすべての計算がされるようになっておるのでありますが、いつ実際に死亡されたか、四、五年前にさかのぼって二十八年この法律が施行されたときに、死亡しているにもかかわらず、その後に死亡が確認されたという場合には、その期間中空白が起るわけですから、その空白期間中も埋めるように
また、未帰還公務員が死亡した場合の遺族扶助料支給は死亡判明の日の属する翌月となっているのでありますが、政府の調査の慎重のため、あるいは現地調査困難なために、実際死亡の日より数年もおくれてこれが確認せられ、あるいは今後さらに長期にわたって死亡確認がおくれることが予想されるのであります。
それから第二の、未帰還者の公務員が死亡した場合に公務扶助料を死亡判明の日の翌月から支給することは不合理じゃないかという意味の御質問であったかと思うのでありまするが、これは恩給法の問題でありますが、恩給法には未帰還公務員というものの制度がございまして、未帰還公務員はすべて未帰還中は一応生存しておるものとして取扱っておるのでありまして、そのうちすでに普通恩給の年限に達しておるものにつきましては、たとえ本人
○福田(昌)委員 死亡判明ですか。