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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2008-05-15 第169回国会 衆議院 総務委員会 第19号

その三千七十万件のうち、年金番号が結びつく可能性があるものが千百七十二万件、死亡判明などではっきりしているのが千四百八十一万件、統合済みが四百十七万件、こういうような数字が出ております。そのうち、年金に結びつく可能性があるというふうに、可能性があるということは、これはいわゆるもらう資格のある人が申請しなければ実現しない仕組みになっておりますね、これが千百七十二万件という。

重野安正

1962-04-19 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第29号

なお、こまかい点ではなはだ申しわけございませんけれども死亡判明のときまて生存しておるような形になりますから、そのときを基準にいたしますと、それまでの期間の俸給の上昇とか、そういうふうなものも加味された恩給がいくものでございまして、全般を勘案いたしますと、いずれの制度がいいかということにつきまして、まあただいまの法制がとっておるような措置を講じたのでございます。

中嶋忠次

1958-03-14 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

すなわち現在の法制建前では、死亡判明後その属する月の翌月から支給する、こういうことになっておりまして、いわゆる属する月の翌月から公務扶助料給与期日が発生する、こういうことになっております。これをさらに遡及させようという場合に、どこまで遡及させたらいいかという問題でございます。

八巻淳之輔

1958-03-14 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

○八巻政府委員 これは先ほども申し上げましたように、法律附則第三十条の未帰還公務員につきまして死亡時期をいつにするかということは、現在は死亡判明の翌月からということになっておって、それから給与期日が生ずるようになっておったのが、今回新しく権利の創設といたしましていつから始めるかということの立法政策の問題になります。

八巻淳之輔

1957-05-08 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第14号

青谷説明員 お尋ねの公務扶助料を、死亡判明の日ではなく、実際死亡した日にさかのぼって支給するという問題につきましては、前にこの委員会におきまして恩給局長からも御説明を申し上げましたし、また松浦国務大臣からも御答弁申し上げたのでありまして、できるだけ早く解決いたしたいと思っておりますけれども、今ちょっと本国会で直ちに法律を提出いたしま目して御審議願うというところまで、まだ熟していないのでございます。

青谷和夫

1957-03-27 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

なお、この問題につきましては、恩給制度が復活いたしましてから、死亡判明の日の属する月の翌月から支給ということでずっとやっておりますので、これをこの際遡及支給するということにいたしまして、恩給制度そのものにつきましてどういうような問題が出てくるか、これはいわば法技術的な問題ということもあるかと思いますが、これは一身専属的な権利の設定ということが中心になっておりますから、法技術的にどういう格好になってくるかという

小熊孝次

1957-03-27 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

その際、まことに私どもの手落ちと申しますか、注意が十分行き届きませんために、留守家族援護法——当時八巻さんは恩給局責任者でございませんでしたけれども、当時の恩給局責任者とわれわれの連絡が十分でなかったために、死亡判明の日から支給する、あと死亡の判明する以前の問題は従来通りの処遇方法で考えたい、こういうお考えであったと思うのです。

田邊繁雄

1957-02-19 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第5号

私は、卒直に申しまして、現在の恩給法における公務扶助料死亡判明の日から支給しているというのをやめて、死亡の時に遡及するということがギャップを埋める一つ方法ではないか。何となれば、現在におきましても、公務扶助料は遡及するものあり遡及せざるものあり、こういう現状でありますから、この点は、理論的に申しますれば、それが一番正しいわけであります。

田邊繁雄

1957-02-19 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第5号

それは死亡判明の日にさかのぼって支給する、そうして現在においても前払いの形式にそれをとっていく方法もあるんじゃないかというような、いろいろなお考え方が出たわけですが、今これで問題にされるのは、恩給法適用者若年停止という規定をはずすという方法もあるわけではありますが、問題は、この留守家族援護法の中にある一般邦人と、それから旧未復員者給与方適用者と、山脈が幾つもあるのです。

受田新吉

1957-02-14 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第3号

ところが二十年の九月二日以後に死亡された方に対しましては、死亡判明のときから公務扶助料支給することになっております。従って、死亡処理の届がおくれればおくれるほど、遺族の方は非常に不利な状態に置かれるわけであります。結局、その間留守家族援護法による援護が行われるのであります。

石塚富雄

1956-05-23 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第52号

これには解決の方法が二つあるというふうに受け取っておるのでございますが、私の方の立場から申し上げますと、あくまでも恩給法が、援護法との関係におきまして死亡判明のときまでは、生きて在職しておるという考え方できておるということでございまして、一方にまた先ほど申し上げましたように、そうしたさかのぼって支給するという建前をとりますと、不利益をこうむる人が相当出てくる、こういうふうな見方からいたしまして、公務扶助料

八巻淳之輔

1956-05-23 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 そういうふうなすでに高額の普通恩給を受けておる人には、死亡判明の日から公務扶助料支給することにしても、その場合に一種の二重給与になるという形があってもこれは大目に見たらどうか、こういうふうなお話でございますけれども、それはわれわれ事務的な筋ばかりを考えておる人間以上の御配慮に基くものであろうと思うのでありまして、私どもがここでそれに対してすぐどうこうというふうなことを申し上げることは

八巻淳之輔

1956-05-23 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第52号

この問題につきましては、現在留守家族手当というものが、兵の公務扶助料と同額の三万五千二百四十、五円でございまして、大体の兵の方々留守家族につきましては、現実死亡のときにさかのぼろうと、あるいは死亡判明のときから公務扶助料に切りかわろうと、その額においては変りがないわけであります。

八巻淳之輔

1956-05-22 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号

帰還公務員にかかる公務扶助料支給は、その死亡の時期にさかのぼらせるといたしますと、死亡判明のときまで生存して抑留されている者とその留守家族関係という意味合いで律せられて参っておりますところの恩給法における取扱いを、現実死亡の時期にさかのぼって、すべてくつがえしていかなければならない、こういう結果になるかと思うのであります。

青谷和夫

1955-06-30 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第31号

もう一つ、それとあわせて死亡の日という言葉がこの未帰還公務員の場合にしばしば出てくるのでありますが、未帰還公務員が実際死亡判明したときをもってすべての計算がされるようになっておるのでありますが、いつ実際に死亡されたか、四、五年前にさかのぼって二十八年この法律が施行されたときに、死亡しているにもかかわらず、その後に死亡が確認されたという場合には、その期間空白が起るわけですから、その空白期間中も埋めるように

受田新吉

1955-05-31 第22回国会 参議院 予算委員会 第18号

それから第二の、未帰還者公務員死亡した場合に公務扶助料死亡判明の日の翌月から支給することは不合理じゃないかという意味の御質問であったかと思うのでありまするが、これは恩給法の問題でありますが、恩給法には未帰還公務員というものの制度がございまして、未帰還公務員はすべて未帰還中は一応生存しておるものとして取扱っておるのでありまして、そのうちすでに普通恩給の年限に達しておるものにつきましては、たとえ本人

川崎秀二

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